刺し網は、網具の設置場所によって、網を水底に設置する底(そこ)刺し網、中層または上層など水底以外に設置する浮き(うき)刺し網、に区別される。
また、漁業法上の区分によると、以下の5種類に分けられている。
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固定式刺し網漁業
錨などによって網が移動しないように固定しておこなう刺し網漁。
流し刺し網漁業
錨などで固定せず、潮流などによって網を流しておこなう刺し網漁。
旋き(まき)刺し網漁業
刺し網で魚群を包囲しておこなう漁法。
狩り刺し網漁業
刺し網を設置した場所に魚群を追い込んで捕獲する漁法。
こぎ刺し網漁業
課題と対策
刺し網は、厳密には網目のサイズに合わない生物を捕獲しにくい。しかし、網目に多くの大きな魚を刺し、網がもつれる状態になると、小さな魚も捕えられることがある。また、刺し網はイルカなどの海棲哺乳類、ウミガラスなどの潜水型海鳥、ウミガメなどにとっては非常に大きな脅威となる。
このような刺し網の難点から、通過しようとする全ての生物を見境い無く捕獲してしまう可能性が高く、クジラやイルカの生態への悪影響が懸念されるなどとして、1991年12月20日、第46回国際連合総会において公海上における大規模流し網操業の禁止が決議され、現在に至っている。 なお、この決議に対して、韓国と日本の二ヶ国だけが、それぞれの国内事情により反対票を投じた。
日本の漁業法上においても、小型サケ・マスを漁獲する流し刺し網漁業は法定知事許可漁業と規定され、また、中型のサケ・マス流し網漁業も大臣許可漁業に指定されているなど、刺し網の使用は関係機関によって管理監督されている。